MediaLab Love Chapter 2

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著作権法改正案を読み解く(3) (第四十七条の六 検索エンジンの非違法化)

その3です。

(送信可能化された情報の送信元識別符号の検索等のための複製等)
第四十七条の六 公衆からの求めに応じ、送信可能化された情報に係る送信元識別符号*1を検索し、及びその結果を提供することを業として行う者*2は、当該検索及びその結果の提供を行うために必要と認められる限度において、

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 長いので、ここで切ります。送信元識別符号っていうのは、URLですね。しかし、いい加減この「業として」というのを削除してほしいと思います。今時は個人だってウェブサービスの一つや二つは持ってしまう時代なのですから。

送信可能化された著作物*3について、記録媒体への記録又は翻案(これにより創作した二次的著作物の記録を含む。)を行い、及び公衆からの求めに応じ、当該求めに関する送信可能化された情報に係る送信元識別符号の提供と併せて、当該記録媒体に記録された当該著作物の複製物*4のうち当該送信元識別符号に係るものを用いて自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行うことができる。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 検索エンジンのことですね。冒頭の「送信可能化された著作物」の説明では「ログインしなきゃ見られないような情報は、きちんと許可を得てからクローリングしろ」と言っています。
 うーむできれば、記録媒体への記録の際にはrobots.txtに代表される公開クローリング制限情報をきちんと遵守するような文言を入れてほしかったです。
 また、自動公衆送信を行うことができるのはあくまで送信元識別符号、つまりURLの提供と併せたときだけです。URLを表示せず、つまりリンクを張らずに単純に情報を並べるのは要件を満たさないということになります。

ただし、当該検索結果提供用記録に係る著作物に係る送信可能化が著作権を侵害するものであること*5を知つたときは、その後は、当該検索結果提供用記録を用いた自動公衆送信(送信可能化を含む。)を行つてはならない。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 「当該検索結果提供用記録に係る著作物」とは送信元識別符号が示す先の著作物(つまりURL先)のことをいっているのか、公衆送信する者が作成する二次的著作物なのかがいまいち理解できません。

 悔しいですがここで断念します。

*1:自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号をいう。以下この条において同じ。

*2:当該事業の一部を行う者を含み、送信可能化された情報の収集、整理及び提供を政令で定める基準に従つて行う者に限る。

*3:当該著作物に係る自動公衆送信について受信者を識別するための情報の入力を求めることその他の受信を制限するための手段が講じられている場合にあつては、当該自動公衆送信の受信について当該手段を講じた者の承諾を得た者に限る。

*4:当該著作物に係る当該二次的著作物の複製物を含む。以下この条において「検索結果提供用記録」という。

*5:国外で行われた送信可能化にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること