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著作権法改正案を読み解く(4) 著作権法改正案の解説記事(BUSINESS LAW JOURNAL 6月号)

著作権法改正案の解説記事 - Copy & Copyright Diary

id:copyrightさんに紹介していただいた記事*1を読んでみました。
しかし、ページの都合*2もあると思いますが残念ながら私の期待に添うものではありませんでした。最後の1ページを除いて解説記事とは言い難く、改正案をまとめただけという印象を受けました。
また、改正案の個々の用語の解説もそんなにされていません。例えば、「送信元識別符号」の説明は、

なお、「送信元識別符号」とは、「自動公衆送信の送信元を識別するための文字、番号、記号その他の符号」と定義されている。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 06月号 [雑誌] - はてなキーワード

と言う風に改正案の表現をそのまま引き写したものとなっています。URLとは書けないのでしょうか?

ちなみに、私が知りたかった疑問点とは

  1. 改正案 第四十七条の六の例外の意味
  2. 改正案 第四十七条の七の「情報解析を行う者のように供するために作成されたデータベースの著作物」とは何なのか。その具体例。

です。

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 06月号 [雑誌]

BUSINESS LAW JOURNAL (ビジネスロー・ジャーナル) 2009年 06月号 [雑誌]

*1:桑野雄一郎. 2009. "著作権法改正案" BUSINESS LAW JOURNAL ビジネスロー・ジャーナル No.15 [asin:B0025M3AXU]

*2:全部で4ページ