MediaLab Love Chapter 2

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著作権法改正案を読み解く(2) (第四十七条の五 キャッシュ、プロキシサーバ)

その2です。

2 自動公衆送信装置等を他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者は、送信可能化等がされた著作物(当該自動公衆送信装置等により送信可能化等がされたものを除く。)の自動公衆送信等を中継するための送信を行う場合には、当該送信後に行われる当該著作物の自動公衆送信等を中継するための送信を効率的に行うために必要と認められる限度において、当該著作物を当該自動公衆送信装置等の記録媒体のうち当該送信の用に供する部分に記録することができる。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 要はキャッシュサーバ、プロキシサーバのことですね。こちらでも「業として行う」の文言が入っています。

3 次の各号に掲げる者は、当該各号に定めるときは、その後は、当該各号に規定する規定の適用を受けて作成された著作物の複製物を保存してはならない。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 「は、」が3連続のひどい悪文。どの主語がどれに係っているのか全然わかりません。文化庁に文化を感じない。

一 第一項(第一号に係る部分に限る。)又は前項の規定により著作物を記録媒体に記録した者 これらの規定に定める目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき、又は当該著作物に係る送信可能化等が著作権を侵害するものであること*1を知つたとき。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 保存する必要がなくなったとき、著作権侵害コンテンツであることを知ったときは速やかに消してください、とのことです。
 しかし、現行著作権法(追記:附則だけでした。)ですら小さい「っ」を使っているのに、どうして使わないのでしょうか。暇なときに青空文庫の入力でもしているのでしょうか。

二 第一項(第二号に係る部分に限る。)の規定により著作物を記録媒体に記録した者 同号に掲げる目的のため当該複製物を保存する必要がなくなつたと認められるとき。

http://www.mext.go.jp/component/b_menu/other/__icsFiles/afieldfile/2009/03/11/1251916_5_3.pdf

 これもいらなくなったら消してくださいね、とのことです。ちなみに、第一号は通信障害防止用、第二号はバックアップ用と考えてください。

*1:国外で行われた送信可能化等にあつては、国内で行われたとしたならば著作権の侵害となるべきものであること